2009年11月16日 (月)

退職金について相場観

 退職金の功績倍率は3倍。
 そのように思い込んでましたが。

 しかし、課税庁側が主張した次のような事例がある。
 相場観は、実務では非常に重要な感覚です。

 【1】税務署が相当と認めた功績倍率は3.9倍 …… 同人の退職金相当額を1億4040万円と算定し

 【2】課税庁は、…… 3.5を採用し、役員退職給与として相当であると認められる金額は1億5540万円……とした。

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2009年11月14日 (土)

1つの経験から学ぶ

 スキルを磨くのではなく、スキルを磨ける環境を確保することが重要。
 これは弁護士の職業斡旋を本業にした「弁護士」が語った言葉。

 多くの経験をすることよりも、1つの経験から幾つを学ぶかが重要。
 これは私が語った言葉。

 依頼者の多い弁護士は、語るべきこと、語れることを持っている。
 これは弁護士のマーケティング戦略を解説した経営コンサルタントの言葉。

 一日の生活から、幾つの「語るべきものを拾い出すか」が、その人の成長。
 これは、今日、私が語った言葉。

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試験制度の改革案

 国家試験の受験科目を共通化し、相互乗り入れを認めたら良いと思う。

 弁護士が、さらに、努力し、税理士の資格を手に入れる。
 税理士が、さらに、努力し、弁護士の資格を手に入れる。

 そうすれば、資格を取った後の自己研鑽の目標ができる。
 科目合格の制度なら、仕事に就きながらの受験も可能。

       弁護士 税理士  司法書士  会計士
 憲法    ○
 民法    ○
 刑法    ○
 商法    ○  ……上記のいずれか2科目……
 民訴    ○
 刑訴    ○
 法人税法      ○
 所得税法      ○
 相続税法      ○
 消費税法      ○これから2科目選択
 不動産登記法          ○
 商業登記法            ○
 簿記         ○            ○
 会計                       ○
 監査実務                    ○

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2009年11月13日 (金)

税理士の年齢構成

 税理士の年齢構成です。

 20代 0.3%
 30代 ★★★★ 10%
 40代 ★★★★★★ 16%
 50代 ★★★★★★★★ 20%
 60代 ★★★★★★★★★★ 24%
 70代 ★★★★★★ 15%
 80代 ★★★★ 11%
 90代 0.5%

 完全なる少子高齢化社会。
 弁護士増員の弁護士業界の場合は「産めや増やせ」時代だろう。
 あるいは、多産多死の未開発国型だろうか。

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2009年11月12日 (木)

良い本の選び方

 どのような本が読み応えがあるか。
 それは各人の好みによって様々です。
 で、私の選択基準です。

 著者の経験を語る書籍は深い。
 その道の専門家の書籍は深い。
 理系の人達の書籍は読み応えがあることが多い。

 ルポライターの書籍は一般的にはダメだ。
 専門家の書籍でも、売るための商品として製造された本はダメだ。
 特に、5冊、10冊と書き続ける専門家の書籍の中身は薄い。
 大学の教師などが書いたものは言葉だけで中身がない。

 良い本に出会うと嬉しい。
 良い本には知識と発見がある。

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脱税とNHK

 脳科学者の4億円の無申告事件ですが。
 NHKは「プロフェッショナル仕事の流儀」への出演を続けさせるとのこと。
 驚きました。

 通帳には毎年1億円を超える送金があった。
 それなのに3年間について所得税の申告を怠る。
 もちろん、無申告は所得税法241条の犯罪です。
 私だったら、いつ査察の家宅捜査が入るか、不安の日々をおくっただろう。
 それも、365日について3年間もです。

 NHKは、これを不問に付す。
 無申告はその程度の犯罪という認識なのだろう。
 税務の現場の感覚と、あまりにもかけ離れたNHKの感覚に、大いなる違和感を感じるところ。

 さらに、これだけの金額の無申告が、重加算税ではなく、無申告加算税というのも驚き。中途半端な過少申告を実行するよりも、無申告の方が脱税手法としてはリスクが少ない。

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給与所得控除の意味

 給与所得控除の意味ですが。
 次の4つの理由が説明されています。

 サラリーマンの補足率は100%に近い。
 源泉税で、所得税を前払いしている。
 サラリーマンは担税力が弱い。
 サラリーマンの必要経費分。

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2009年11月11日 (水)

要件を語る

 多くの議論、あるいは講演は、要件を語ります。
 80%だ、3分の2だ、5年間だと。

 しかし、要件の前提には、その要件を採用した理屈があります。
 そして、理屈の前提には、その理屈を採用した価値観があります。

 贈与税の納税猶予制度なら、理屈は、生前相続、つまり、隠居制度でしょう。
 隠居制度を採用した価値観は、主税局が提示した踏み絵です。

 「本当に、隠居し、事業を後継者に譲る覚悟があるのか」と。

 さらに、必要なのは、「視点」です。
 事象に対する洞察は、「視点」が存在してこそ、可能になる。

 その視点を通じて事象を見れば、社会が変わって見える。
 混沌とした事象について、1つのストーリーを示す。
 それが「視点」です。

 アパート経営にも視点があり、
 税法解釈にも視点があり、
 裁判制度の位置付けにも視点があり、
 相続時精算課税制度にも視点があり、
 自己株式にも視点がある。

 しかし、納税猶予制度の視点、
 組織再編成税制の視点、
 これが見つからない。
 あるいは、存在しないのか。

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2009年11月 8日 (日)

民法をマスターする

 税理士が民法をマスターするのは簡単。
 中途半端な法律知識は、逆に、危険という指摘も弁護士からはあると思いますが。

 しかし、税理士は、今現在だって、中途半端な民法知識で実務を実践してますし、中途半端であっても民法知識がなければ実践不可能なのが税理士業。

 中途半端レベルを、さらに引き上げてしまえば価値がある。
 税法よりも、民法の方が「上」なんて考えているのなら勘違い。

 民法なんて、大学生でも理解できる法律です。
 そして、税法の怖さを知っている税理士が、怖い者知らずで民法の知識を振り回すとは思えない。

 弁護士が税法を学ぶのが100の苦労だとすれば、
 税理士が相続編を学ぶのは3の苦労だろう。
 親族編も3の苦労で、
 総則、物件、担保物件、債権総論、債権各論を学ぶのは18の苦労。

 学者の民法と違って、税理士には実務のウエイトがある。
 ウエイトがあれば、知識の位置付けが出来る。
 たぶん、30時間も勉強すれば、そこらの民法学者よりは、よほど、実務の知識が整理できると思う。

 相続編なら、まずは、通勤の電車で「税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解」を読んで欲しい。
 民法だけの学習なら3日で読み切ると思います。

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予防法学の判断

 弁護士や、裁判官は、屋根から落ちた後の判断ですから。
 誰が悪いかなんて結論は、簡単に出せます。

 しかし、税理士の場合は、屋根に登って良いか否かを問われたのと同じ。
 その後、屋根から落ちれば、税理士が被告になり、結論がでますが。

 屋根から落ちなかったのが、正しい処理だったかか、間違った処理だが、税務署が気がつかなかったのか、それ以外の理由なのかが、常に、靴の上から足を掻く印象で終わり。

 では、何を、予防法学の判断基準にするか。
 予防法学では、常識こそが、判断基準だと思います。

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納税額を累積に

 3年平均累進課税を導入して欲しい。
 常に、過去3年分の所得を合計し、税率を乗じて、前年2年分の納税額を差し引く。

 500万円
 500万円
 800万円 … 1800万円 × 税率 − 過去2年分の税金
 300万円 … 1900万円 × 税率 − 過去2年分の税金
 900万円 … 2000万円 × 税率 − 過去2年分の税金
 400万円 … 1600万円 × 税率 − 過去2年分の税金

 そうすれば、毎年の利益の変動が平均化されます。
 超過累進税率だからこそ、必要な平均化です。

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2009年11月 7日 (土)

倒産の相談

 倒産する人達の相談を受けることがあります。

 会社が順調なときには、社長は、いろいろなモノを守ってきた。
 家族であり、会社であり、従業員であり、得意先に対する信用であり、自宅であり。

 倒産する場合は、この中の1つを選択して貰う。
 家族ですか。
 信用ですか。
 自宅ですか。

 そして、自宅を残せば、家族が残る。
 税理士の仕事は、自宅が残る段階で、社長に決断をさせること。

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民法は簡単だ

 民法の話をする度に、民法は簡単だと思う。
 まるで、国語辞書なみの文章だ。

 「相続は、死亡によって開始する。」
 「相続は、被相続人の住所において開始する。」
 「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」
 「2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。」

 1行で終わる税法の条文って、1つでもあるだろうか。
 と、語ったら、同業者に教えてもらった。

 第21条の5(贈与税の基礎控除)
 贈与税については、課税価格から60万円を控除する。

 第29条(税率)
 消費税の税率は、100分の4とする。

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2009年11月 6日 (金)

税務相談の独占の意味

 税理士法は、なぜ、税務相談を、税理士業の独占業務としたのだろう。
 税務代理と、税務書類の作成だけを独占業務にすれば良かったのではないかと。

 要するに、申告業務の適正性の確保が、税理士制度の趣旨ですから。
 弁護士のように、事件屋の排除を目的としているわけではない。

 そのように考えると、税務相談の独占の範囲は、極めて、限定されたものになるだろう。

 「税務官公署に対する …… 申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることをいう」ですから。

 具体的な申告業務について、その事前の相談に限る。
 だから、次は、税理士法には違反しないのだろう。

 【1】銀行が、相続が開始していない預金者の相続税の相談に乗る。
 【2】建築業者が、賃貸ビルを建築した場合の税金計算をする。
 【3】不動産業者が、アパート賃貸の収支資料を作成する。
 【4】証券会社が、証券売買について課税関係の相談に乗る。

 ここらを税理士の独占にしたら、まさに、言論統制に近いような気がする。
 税法については、税理士以外が発言をすることはまかり成らぬと。

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2009年11月 5日 (木)

株式投資の採算性

 40年前は、額面発行の時代でした。
 だから、株式投資は、常に、有利でした。

 30年前から、時価発行になりました。
 しかし、成長経済でした。

 20年前に、成長経済は終わりました。
 だから、キャピタルゲインは存在しないのですが、でも、時代の変化に誰も気がつきませんでした。

 10年前に、日本の経済は60歳を超えました。
 欲しいモノが存在せず、インフレは止まり、必然的に低金利の時代になりました。

 現在は、キャピタルゲインは完全に消滅し、資産の運用(インカムゲインの時代)になりました。それに気がつかず、キャピタルゲインの時代に引き戻そうとしているのが、資金を扱う人達なのですが。そうでなければ、誰も、株式投資には手を出しませんから。

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2009年11月 4日 (水)

ふるさと納税

 ふるさと納税は、まだ、利用が可能ですね。
 これって、税理士事務所が、関与先へのサービスとして、代行処理したら面白いのではないかと。

 30個もお歳暮が届いたら、関与先へのインパクトは大きい。
 5000円を、税理士事務所が負担すれば、さらに評価は上がります。

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2009年11月 3日 (火)

アパート経営(その4)

 働く30年と、その後の30年。
 老後と心の豊かさは定期収入

 投資は王道を歩くべき。
 地方に工場の寮を作るなどは間違い。

 都市鉱山がアパート経営
 不況と少子化は都市への人口集中を生む。

 通勤時間がアパートの付加価値
 都心から玄関まで30分の距離であることが必要。

 無借金がリスク回避
 後発組はてんこ盛りの借金を抱えて賃料が下げられない。

 店舗、事務所は山師の商売
 当たれば良いが、外れると大変。

 メンテにはケチらない。
 メンテ費用の半額は税務署が負担してくれる。

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アパート経営(その3)

 流動化の確保がリスク回避。
 売れないアパートは将来のお荷物。

 リスク回避が投資の基本。
 大規模一棟物件は事故で無価値になる。

 1ヶ月の不払いは10ヶ月の不払い。
 全ての支払いは優先順位。

 安物買いは銭失い。
 不動産に掘り出し物はないと考えるべき

 入居の判断12分。
 入居者は12分で意思決定をする。

 入居のチャンスは仲人次第。
 業者が案内しやすい立地が重要。

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アパート経営(その2)

 商売の基本は、全ては立地。
 田舎の土地を売却し、都心を買おう。

 立地の選択は女性の視点。
 18歳から28歳の女性が住みたい町を選ぶ。

 町の価値は犬が語る。
 雑種の柴犬が散歩をしている町は値上がりしない。

 特殊な用途は趣味の世界。
 ビジネスと趣味は切り離して考えるべき。

 アパート経営は女性の仕事。
 奥さんの協力なくしてアパート経営は不可能。

 アパート経営は流行商売。
 部屋の品質、仲介業者の動向は常に変化をし続ける。

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アパート経営(その1)

 アパート経営は「生もの」の販売。
 昨日の刺身は売れても、昨日の空室は売れない。

 アパート経営は商品の販売。
 駅から20分の土地にアパートを建築するのは間違い。

 アパート経営は老後の備え。
 今日の利回りではなく、明日の利回りを求める。

 アパート経営は35歳から。
 20年、そして、その後の20年の投資を必要とする長期計画。

 アパート経営はサービス業。
 日々のメンテがアパートを小綺麗にする。

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不作為の言い訳(その2)

 やらぬのも、継続という、個性だよ
 商いは、10年続けて、飽きぬこと
 やらぬのも、家禄を守る、俺の知恵
 やりたいが、いろいろとある、出来ぬ訳
 拾いだせ、出来ぬ訳と、言い訳と
 逃げ道を、確保するのが、生きる知恵
 逃げ延びて、家禄を守る、江戸の知恵
 最後には、生き残るのは、地蔵かな
 石の上、3年と言わず、三代目

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不作為の言い訳(その1)

 うちの子は、やれば出来ると、親は言う
 俺だって、やれば出来ると、ふーたろう
 その気なら、やれば出来るさ、俺だって
 やってるよ、常に計画、予定表
 君がやれ、僕は、その後付いていく

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2009年11月 2日 (月)

設立時の贈与

 法人税法施行令第136条の4は、「医療法人がその設立について贈与又は遺贈を受けた金銭の額又は金銭以外の資産の価額は、その医療法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない」としています。

 なぜ、医療法人に対する贈与に限り、非課税なのか。
 なぜ、設立時のみ、非課税なのか。

 この理由が分かりました。

 医療法人の場合は、当初に多額の設立資金が必要になる。
 そして、設立許可条件として、存続可能性を保証する資金を要求している。

 しかし、多額の設立資金が、全て、基金では問題です。
 なぜなら、基金は、基金という名称の債務だからです。

 自己資本がなく、全てが債務という医療法人では存続可能性が確保できません。
 そこで、設立時に限り、設立資金を贈与として受け入れる道を造った。

 だから、設立後の贈与までは優遇しない。

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東京弁護士会の書店

 東京弁護士会の書店に「税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解」が積んでありました。

 「税理士のための……」と名付けてますが、本当は弁護士向けの本でもあります
 では、なぜ、「税理士のための……」と名付けたのか。

 それは、税理士の実務の知識がてんこ盛りだからです。
 税理士の知識がてんこ盛りなら、弁護士が手を出さざるを得ない。

 弁護士の実務に登場する税法の8割は、相続の場面で登場する資産税。
 そして、税法は、弁護士に取ってはミステリーだからです。

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消費者契約法10条

 消費者契約法10条は、その適用の範囲が一目瞭然とは読めず、どのよな契約が無効になるのかが読み取り難い条文です。

 是非、通達と、質疑応答集を出して欲しい。
 で、影響は、借家更新料に止まりません。

 東京高裁平成21年9月30日判決
 金融・商事判例NO.1327号(2009年11月1日号)

 P10

 本件は、生命保険会社のYとの間で保険契約を締結していた保険契約者のXが、当該契約に適用される保険約款には、保険料の払込猶予期間内に保険料の払込みがない場合には、保険契約を当該期間満了日の翌日から失効させる旨の条項が存在するところ、Xにおいて、保険料の払込猶予期間内の払込みを徒過したが、保険契約は失効していないと主張して、Yとの間で当該契約が存在していることの確認を求めた事案である。第1審判決はXの請求を棄却したが、その控訴審判決である本判決は原判決を取り消し、Xの請求を認容すべきものとした。

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更新料事件

 借家の更新料を無効とする判決が、関西で続いています。
 関東では、同種の事件を見かけませんし、更新料特約を違法とする社会の空気も感じません。

 理由は何か。

 【1】関西には、この種の事案について、優秀な弁護士が存在する。
 【2】関西の借家賃貸条件は、関東に比較し、品が悪い。

 どうも、【2】が理由のように思える。

 大阪高裁平成21年8月27日判決
 控訴人は平成12年8月、仲介業者から本件物件の紹介を受け、重要事項説明書の交付およびそれに基づく説明を受けた後、控訴人と被控訴人は、賃料1か月4万5000円、契約期間約1年間、更新料10万円として賃貸借契約を締結した。

 京都地裁平成21年7月23日判決
 原告は平成18年4月、賃貸人である被告との間でマンション賃貸借契約を賃料1か月5万8000円、保証金35万円、解約引き金30万円(以下、「本件敷引金」という)、契約期間2年間、更新料賃料2か月分とする約定で締結した。

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納税者の勝訴判決

 納税者の勝訴判決を、無条件に肯定する傾向があるのが、この業界(の一部の人達)ですが。

 納税者の勝訴判決は、税理士が拠り所にしている通達や、質疑応答集などが前提にしている「税務の常識」を否定した判決。

 つまりは、税理士業界の常識が否定され、民法業界の常識が「税法はレベルが低い」と宣言したのが納税者勝訴の判決。

 納税者勝訴の判決の全てが、そうだとは言いませんが。
 それに、最後は裁判所が判断するのが民主主義国家ですが。

 しかし、税法の教科書の一冊も読んだことがない裁判官と、日々、税法に明け暮れしている主税局のお役人と、どちらがプロかといったら、それは明らか。

 ちなみに、両者とも、東大を卒業したエリートです。
 しかし、一方は、貸し金請求や、殺人事件の判決を書き、キャリヤを磨き、
 他方は、税務の現場を見て、キャリヤを磨いた。

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納税者に有利なら正義か

 納税者に不利な法改正には反対し、
 納税者に有利な法改正は賛成する。

 税理士は、納税者側の代理人ですから、それは分かりますが。
 しかし、損得の前提には、税法理論と公平、正義などの税法の理屈がある。

 その理屈を無視し、損得だけで判断したら、税法は「法律」ではなく、「経済」になってしまう。

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2009年11月 1日 (日)

女性の税務職員

 裁判所は、裁判官が女性、相手方代理人が女性、修習生が女性。
 男は、私1人なんて社会です。
 でも、全く違和感を感じません。

 女医さんも、違和感を感じない。
 女性税理士も、違和感を感じない。
 同じ業界なら、女性の方が優秀なのは、どの業界でも同じ。

 かように、女性の違和感は消滅しましたが、でも、女性の税務職員は、まだ、違和感です。
 あるいは、日々、税務職員を相手にしていると、女性の税務職員にも慣れましたか。

 慣れないとしたら、それって慣れの問題ですか。職業の内容の問題ですか。

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2009年10月31日 (土)

保証金の債務控除

 土地、あるいは建物を賃貸し、保証金を預かっている。
 そのような貸主に相続が発生した場合の債務控除ですが。

 土地の保証金は、複利現価計算で減額する。
 なぜなら、土地について保証金が支払われるのは通例ではなく、権利金、つまり、契約時の一時の課税が原則だから。

 建物については、保証金が支払われる慣行があり、保証金と家賃は、相関関係にある。つまりは、保証金の運用利益は、家賃を補完するものだから複利現価計算は不要。

 そのような整合性で成り立っているのが税務の実務だったのですが。
 その後、借家についても、複利現価計算を採用した裁決があり、理論が乱れている。

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特殊支配同族会社の役員

 税理士には評判の悪い「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」の制度も廃止されるとか。

 しかし、これは主税局のヒット商品だったと思う。
 個人事業者と、法人経営者を比較したら、税法上、法人経営者の方が格段に有利。納税者の選択で、税務上の有利不利が生じてしまうのは、税法の公平性に反し、不出来な税法です。

 納税者に不利な税法だからといって、公平感を否定し、反対するのは税法を生業としている立場として、如何なものかと思う。

 役員の給与を、会社の所得に加算するという制度的な不合理を批判する人達もいますが、しかし、そのような技術的な限界を批判するのではなく、制度の精神を論じるべきだと思う。

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更正の請求期間が3年に

 納税者からする減額更正の請求期間が3年に改正される予定だとか。

 税法は、そもそも理論で出来ているものではなく、利害の調整の結果として作られている。そのような面があるとしても、やはり、根底には、正義、公平の思想があるはずです。

 その思想からすると、上記の改正は、如何なものかと思う。

 納税者は、当然のことながら、申告時点で、申告内容を承知している。
 しかし、課税庁は、申告書が出され、その後、調査対象になってから始めて納税内容を知り、それも申告書に記載された数字を知るだけです。

 納税者の更正の請求は申告時点から起算され、課税庁の更正処分の起算点は調査対象として選択した時点から起算される。
 それが公平だと思いますが。

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2009年10月30日 (金)

家族名義の預金

 家族間でカネを移動したら、それを金銭消費貸借なんて考えますか。
 夫と妻は特別だとしても、夫から妻への金銭消費貸借なんて考えない。

 子供名義にしても、それって名義を換えただけで、カネの貸し借りとは思っていない。つまりは、名義を、元に戻せば良いだけだと思うのですが。

 戻せない分は、贈与としても。
 少なくとも、軽率通達の適用範囲でしょう。

 名義変更等が行われた後にその取消等があつた場合の贈与税の取扱について
 「名義変更等が行われた後にその取消し等があつ」通達の運用について

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常識が一番

 全ての判断基準は常識です。
 でも、自分が常識だと信じているところが常識だという保証がない。

 だから、右から自分の頭を叩き、左から自分の頭を叩いて、常に脳味噌が真ん中にあることを確認しなければならない。

 つまりは、限界事例で検証しない常識なんて、思い込みでしかない。

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詐欺商品

 一口 1000万円
 年1割の配当を10年間について保証

 会社法では、そのような商品が作れます。
 資本剰余金の配当なんて、詐欺だと思う。
 減資払い戻しという名称を残すべきだったと思う。

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裁判員制度で変わったか

 裁判員制度ですが、求刑とは関係なく判断したい。
 と裁判員が言い出したら、裁判官は困るでしょうね。

 執行猶予なら求刑と同額。
 実刑なら求刑の8掛け。

 そのような判決が多いように思います。
 これって職業裁判官の判断基準です。

 裁判員の判断はどこに存在するのだろう。

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所得と収入と売上と

 税理士開業本や、週刊誌の記事を読むと、年収2000万円などという言葉が登場する。これがサラリーマンなら給与総額と分かるが、事業者の場合は、売上なのか、所得なのか。

 これって取材する側も勘違いし、記事を書いているのではないかと。
 だから、私は、売上という言葉を使います。

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2009年10月26日 (月)

法人税法施行令は委任範囲

 「法人税法施行令134条の2は法人税法65条の委任の範囲内」なんて判例が紹介されてました。

 税法は几帳面です。
 会社法は壊れてます。

 会社計算規則で、利益剰余金の資本金組み入れを禁止し、そして、会社計算規則の改正で利益剰余金の資本組み入れを認める。

 なぜ、誰も批判しないのだろう。
 会社法をメインの研究分野にしている学者だって存在するだろうに。

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2009年10月25日 (日)

調査を予知して

 「臨場のための日時の連絡を行った段階で修正申告書が提出された場合には、原則として、更正があるべきことを予知してされたものに該当しない」とういのが国税庁が発表した事務運営指針です。

 しかし、この指針と、加算税についての正当理由は、まずほとんど認めないという厳しい運用との間にギャップを感じます。

 そこで、事務運営指針の趣旨ですが。

 【1】そのような裁決例、あるいは裁判例があるので、それを取り入れた。
 【2】自白を求めるために、あえて、緩く、餌を提供している。

 【2】であれば、「臨場のための日時の連絡を行った段階での修正申告書」の提出は、積極的に奨励されていることであり、税理士として、後ろめたさを感じる必要はない。

 つまりは、調査の連絡があったら、なるべく、先の日付を設定する。
 調査の前には、税理士は、過去の申告内容を再チェックする。
 ミスが発見された場合、あるいは臭い処理には、修正申告書を提出する。

 それが、税理士としての正当な注意義務の内容と言えるのか否か。

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2009年10月24日 (土)

日本経済は65才

 日本の経済は65才を超えたのだと思います。
 構成員である国民の総和が、日本経済ですから。

 では、日本は、何時、定年を迎え、65才を超えたのか。

 インフレからデフレに変わった年度。
 定期預金金利が1%台になった年度。

 これが何時だったか調べられないのですが、これが日本経済の定年退職の日だったのだろう。

 つまりは、今後の経済は、定年退職後の経済という前提で運営する必要がある。
 稼ぐ時代ではなく、資産を保全する時代です。

 モノに対する需要は消滅し、
 サービスに対する需要は増え続ける。

 そこで、如何に、上手に生きるか。
 もちろん、やんちゃな孫が商売を始めるなんてトピックはありますが。

 しかし、家族の構成員は、お祖母ちゃんと、定年退職を超えた両親、そして出戻りの一人娘と孫。それが日本経済の縮図でしょう。そこで需要を見付ける必要があるのが商売。

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