2012年2月 3日 (金)

新幹線の車内報

 新幹線の車内報のWEDGEは、
 なぜ、全文が、ネットで閲覧できるのだろうか。

 サービス紙なので、コストはJRの料金で回収済みなのだろうか。
 私は、この雑誌のレベルは高く、思想の偏りもないと思う。

 http://wedge.ismedia.jp/

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グループ内の寄附

 グループ内の寄附金税制は、立法趣旨が分かりません。
 立法趣旨が分からないので、適用の限界が分かりません。

 1 無制限の寄附を認めたのか、
   会社法の制限を前提にしているのか。
 
 2 会社法の制限はなくても、
   税法にも自ずからの制限があるのか。

 さらには、寄附金制度の目的は次のいずれなのか。

  a 寄附金税制の悪用防止策の発展型
  b グループ内の利益積立金の移動の自由

 仮に、目的がbにある場合には、
 債務超過の組織再編成を認める趣旨なのか。

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2012年2月 2日 (木)

当初申告要件の廃止

 「法令データ提供システム」の税法条文が更新された。
 昨年12月の改正で当初申告要件の多くが廃止されている。

 「当初申告要件」の廃止は、誰が提案し、
 どんな意図で廃止してくれたのだろう。

 今回の改正で更正の請求が5年について可能になったが、
 これと当初申告要件の廃止を組み合わせると
 税理士のミスの20%ぐらいは救済されるような気がする。

 医者のミスは1秒前に戻れない。
 税理士のミスは5年も前に遡って修正できる。

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2012年2月 1日 (水)

税務六法(12月確定版)

 平成23年の税務六法(12月確定版)
 これを作成中です。

 関根のHP
  六法&税務六法
   平成23年分
    税務六法(12月確定版)

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立派な建物

 宗教
 役所
 病院

 地方や、ちょっとした郊外に行くと、
 立派な建物は、この3つの施設。

 不健全ですね。

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2012年1月31日 (火)

カリスマ経営者

 カリスマ経営者の会社は墜落する。

 幾つもの前例があり、
 幾つもの予備軍がいます。

 カリスマ経営者は、右に5度曲がった人達。
 取り巻きは、皆、左に5度、曲がらされる。

 しかし、成功体験があるから、その違和感に誰も気がつかない。
 そして、判断力を奪われ、全員がイエスマンになる。

 違和感から解放されず、
 イエスマンになれない人達は、裏切り者として放逐される。

 しかし、単一DNAのクローン型の組織は、
 社会情勢と気候が変われば、絶滅してしまう。

 アイルランドのジャガイモと同じに、
 クローン型組織は、1つの病原菌で滅び、社員は飢饉に陥る。


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2012年1月30日 (月)

朝大学(信託)

 taxML朝大学(第3回)
 テーマ 信託の有効活用
 日 時 平成24年2月6日(月曜日)
     午前9時から10時
 資 料 関根のHPから入手
 URL 関根のHPで確認。

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働かない30年

 サザエさんの時代の男の寿命は65歳だった。
 しかし、今は男は85歳で、女は95歳だろう。

 昔は、60歳の定年退職の次に待っていたのは相続。
 だから、相続税対策が必要だった。

 いま、60歳の定年退職の次に待っているのは、その後の30年の生存。
 だから、生存対策が必要。

 60歳までの働く30年は簡単だとして、
 その後の働かない30年を、どうやって生き抜くか。

 働かない30年の生活がどのようになるのか。
 それは働く30年のツケでもある。

 しかし、そのことに気がつくのは、早くとも55歳を過ぎてからだろう。
 常に、手遅れになってしまうのが人生。

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2012年1月29日 (日)

民営化すると

 国鉄の民営化は完全なる成功事例。
 郵便局のサービスも格段に良くなった。

 民営化は無条件に良いことです。
 役所も、民営化したらよいと思う。

 警察も、交通部門だけでも民営化したら、
 事故や渋滞などは半減すると思う。

 市役所は民営化できないのだろうか。
 税務署も民営化したら面白いと思う。

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2012年1月28日 (土)

メールは手紙ではない(2)

 メールは手紙ではないのですから、
 書き方にも工夫が必要です。

 その趣旨は、読み手の時間を無駄にしないこと。
 つまり、短文、簡潔、読みやすい文章です。

 文末で肯定と否定が分かれる日本語では、
 さらにシンプルな書き方が要求されます。

 ファイル添付は、やむを得ない場合を除き、避ける。
 仮に、じっくりと読んで欲しい長文の文書なら、郵便で送る。

 読み手の時間を節約し、
 読み手の熱意を奪わせない工夫をするのがメールのルールです。

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メールは手紙ではない

 1 郵便
 じっくり読んでね。
 と、裁判所に準備書面と証拠書面を送る。
 依頼者も、完成品として、熱意をもって読む。

 2 fax
 取り急ぎの御連絡。
 参考資料も添付しますね。

 3 メール
 相手の時間を邪魔せずに、
 暇なときに読んでねと送り込む。
 パソコン画面で読むという制約がある。
 だから、最大1画面。
 理想的には10行。

 4 電話
 相手の仕事を中断させてしまう。
 声と話し方で、感情が伝わってしまう。
 相手の反応に対して、当方も反応するので、結果が予測できない。
 音声の交換なので、話を、中断できない。
 会話を続ける必要があり、余分なことまで発言される。
 良い結論に終わることもあり、悪い結論に終わることもあり。

 遠慮なく、何時でも、どこでも送り込めるという意味では、
 メールは最高位に位置するツールだと思います。

 文字で書かれているので書面と勘違いする人達がいますが、
 メールは書面とは全く異なる媒体です。

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2012年1月27日 (金)

復興特別措置法

 東日本大震災からの復興のための施策を実施す
 るために必要な財源の確保に関する特別措置法

 個人に対しては所得税額に100分の2.1の税率
 法人に対しては法人税額に100分の10の税率

 これに次を加えました。

 復興特別所得税に関する政令
 復興特別法人税に関する政令

 関根のHP
  六法&税務六法
   平成24年分
    税制改正
     復興特別措置法.exe

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客のニーズを知る

 仕事の基本は顧客のニーズを知ることです。
 こちら側の商品を押し売りすることではない。

 書籍の執筆も、
 雑誌の執筆も、
 講演会の講師も、
 顧客へのアドバイスも、

 顧客のニーズに応えるのが唯一の目標です。
 ここまでは当たり前の話しですが、さらに、その上を行くから仕事は面白い。

 顧客が想定していない問題意識、解決策、考え方を提示することです。
 そして、顧客のニーズを掘り起こす。

 つまり、市場に新しい商品や、新しい発想を創り出すのです。
 それがソニーであり、ジョブス氏の偉大さでした。

 法律や税務の分野なら、顧客が考えてもいない解決策を提示する。
 それが出来てこそクリエィティブなアドバイザーです。

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2012年1月26日 (木)

徴税システムの輸出

 日本の貿易収支が赤字になってしまった。
 電気料の引き上げや円高など、先が見えない。

 会計士や弁護士が就職できず、
 大学生の就職率が50%を割りかねない時代。

 一方、ギリシャの実業界の大物など、脱税総額は148億ユーロ。
 そして財政危機。

 この3つを同時に解決する方法があります。
 日本の税務システムと税務職員をギリシャやイタリアに輸出する。

 余分な会計士や弁護士を税務職員に任官させれば供給は十分。
 日本の徴税システムは、世界に誇れる財産です。

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グループ子会社の解散

 グループ内の子会社を解散し、子会社の青色欠損金を承継する。

 その場合に、解散の直前に子会社の株式を譲渡し、
 欠損金を承継する会社を選択しても良いのか。

 これってokなのですね。

 子会社株式を譲渡して完全親会社を創り出し、
 親会社と子会社を合併することが許されているのですから。

 つまりは、次なのだ。

  解散 = 合併

 そして、解散は「限定承認型の合併」なのだ。

 つまり、借方の限度で、貸方を承継する合併です。

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2012年1月25日 (水)

taxML朝大学(第2回)

 テーマ 小規模宅地の評価減
 日 時 平成24年1月30日(月曜日)
     午前9時から10時
 資 料 関根のHPから入手して下さい
 パスワード 関根のHPから入手して下さい
 URL 関根のHPからログインして下さい。

 

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復興特別措置法

 東日本大震災からの復興のための施策を実施す
 るために必要な財源の確保に関する特別措置法

 個人に対しては所得税額に100分の2.1の税率
 法人に対しては法人税額に100分の10の税率

 これをapbooksにして次に登録しておきました。

 関根のHP
  六法&税務六法
   平成24年分
    税制改正
     復興特別措置法.exe

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孫を養子にすると2割加算

 1 他人が遺贈を受ける場合なら相続税は2割加算。
 2 孫を養子にして、1世代分を抜く相続の場合は、他人と同様にみなして2割加算。

 これが原則ですね。
 では、他人を養子にした場合はどうか。

 養子にすれば、実子ですから、2割加算をすることはできない。
 しかし、孫を養子にすると2割加算です。

 これは憲法に違反しないのだろうか。
 養子を、その身分によって差別するのですから。

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2012年1月24日 (火)

14件の懲戒処分

 今月号の「自由と正義」も懲戒処分が盛りだくさん。
 1ヶ月で14件。

 これだけでも凄いと思いますが、
 仮に、税理士と同様に過少申告も懲戒処分にしたら、
 1ヶ月で800人の懲戒処分が出ると思う。

 法律を守ることを主張しながら、風俗業、貸金業と並び、
 申告漏れ所得金額が上位に位置してしまうのが弁護士業。
 

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2012年1月23日 (月)

非嫡出子の相続分

 非嫡出子の相続分も均等にする。
 これが大阪高裁平成23年8月24日の判決です。

 さて、これが最高裁で確定したら、遡及効は何時まで遡るのだろう。
 相続回復請求権の5年、あるいは20年だろうか。

 相続税の計算にも影響を与える。
 こちらは更正の請求期間の5年間だろう。

 判例理由の抜粋 ―――――――――――

 被相続人が死亡した平成20年12月27日を基準に考えると,後記各最高裁判例における反対意見や一部の補足意見が指摘するとおり,平成7年決定以後,法制審議会における相続分平等化等を内容とする答申,我が国における婚姻,家族生活,親子関係における実態の変化や国民意識の多様化,市民的及び政治的権利に関する国際規約28条1項により設置される委員会の意見,諸外国における国際的な区別撤廃の進捗等,国内的,国際的な環境の変化が著しく,相続分平等化を促す事情が多く生じているといえる。
 …… 
 その他,抗告人が指摘する条約の規定等をも考慮すれば,本件の相続開始時においては,法律婚を尊重するとの本件規定の立法目的と嫡出子と非嫡出子の相続分を区別することが合理的に関連するとはいえず,このような区別を放置することは,立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えているというべきである

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