ジェイコム事件の判決が、金融・商事判例に掲載されてました。
16頁から55頁までの週刊誌並みの分量の判決。
どのように株価が決定されたのかが気になってました。
初値が決定される迄の間は呼び値の制限値幅が適用されない。
当日の最初の売買価額は板寄せ方式という手法で決定される。
【1】成り行きの売りと、買いが全て約定する
【2】約定値段よりの高い買いと、低い売り注文が全て約定する
【3】約定値段において、売り注文、又は買い注文の全てが約定する。
事件時点では、板寄せの過程で、たまたま公募価格と一致する場合を除き、一旦は特別気配を表示することにしていた。なお、公募価格は61万円だった。
公募価格61万円で、最初の買い特別気配を表示した。
…… 61万円で買いたい。でも、取引が成立しない状態。
その後も買い優勢の状態が続いたことから、10分間隔で5%ずつ買い特別気配の表示価額が上昇した。
9時10分には64万1000円の買い特別気配
9時20分には67万2000円の買い特別気配
…… 67万2000円で買いたい。でも、取引が成立しない状態。
そこで事件です。
原告が指し値1円で61万株の売り注文し、システムは、それを受け付けた。
原告担当者は、制限価額を超えている旨の警告を無視して注文を発した。
原告からの売り注文が入力されたことにより、それまで表示されていた買い特別気配より低い値段で、売り累計株数と、買い累計株数が逆転したため、特別気配値段である67万2000円で売買が成立する状態になった。
…… 1株67万2000円で買いたい。そこで取引が成立した。
…… これが最初の成立価額で、さらに、取引価額は下がり続ける。