2009年12月25日 (金)

会計参与

 最近、会計参与という言葉を聞きません。
 会計参与とは、何だったのだろうかと、不思議に思います。

 誰が制度を提案し、誰が導入を決定し、誰が会計参与という名を付けたのだろう。

 『上場会社法入門』 森田章 有斐閣 262頁
 会計参与は、会社法が突然採用した制度であり、政治的妥協の産物であるといわれているようである。
 実際上も、その有用性ないし必要性についての議論を聞かないし、理論的にも会計参与が経営陣なのか監査陣なのかが不透明であり、早晩廃止されるべきものではないかとさえ考えている。
 したがって、本書での記述は最小限にとどめる。

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平成22年税法の思想

 グループ課税
 連結納税
 組織再編成税制
 現物配当

 これの思想と組み合わせが分かった。
 答は簡単です。

 グループ課税と連結納税は「取引」です。
 A社からB社に資産を譲渡しても含み益課税はしません。

 しかし、その後、B社が、その資産を第三者に譲渡したときに含み益課税を受けるのはA社。
 なぜなら、「取引」だからです。

 組織再編成税制と現物配当は組織上の行為です。
 A社からB社に資産を移動しても含み益課税はしません。

 しかし、その後、B社が、その資産を第三者に譲渡したときに含み益課税を受けるのはB社。
 なぜなら、「組織上の行為」だからです。

 だから、A社、あるいはB社について、特定資本関係があることが要求される。
 そうしなければ、含み益と青色欠損金の相殺による節税を許してしまう。

 税法は、立法趣旨が隠されたミステリーです。

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2009年12月24日 (木)

清算所得課税の廃止

 清算所得課税が廃止された理由が分かった。
 なるほどなと思う。

 グループ企業の間では、課税関係なく、寄附を行うことが認められる。
 つまり、純資産の移動が自由に行えるようになるのだ。

 そうだとしたら、清算所得課税を維持することは不可能。
 それが、清算所得課税を廃止した理由なのだ。

 税法は、立法趣旨が隠されたミステリーです。

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恫喝力

 生物は、発生して以降、暴力で適者生存を図ってきた。
 弱者にとって、暴力は、自分の生存を脅かす恐怖だった。

 これは人間に限らず、猿でも、ライオンでも、カブトムシでも同じだろう。
 それが生物に染み込んだ進化の過程での恐怖心。

 人間は、物理的な暴力を排除したが、進化の過程で習得した恐怖心は消えていない。
 その恐怖に直接の干渉をするのが恫喝力。

 最初は、大声での脅かしから始まった。
 しかし、紳士の社会では、大声を出さなくても恫喝が可能だ。

 その恫喝力を利用するのが社会的なシステム。
 つまりは、反論を許さない圧倒的な強さです。

 政治家なら、小沢さん、石原さん、小泉さんの力は、恫喝力。
 恫喝力を持たないのが鳩山さん。

 恫喝力は、論理でも、法律でもなく、反論を許さない強さ。
 検察官の根源的な力は恫喝力だろう。
 オーナー経営者のカリスマ力は、恫喝力の場合が多い。

 税務署はどうか。
 うーん、恫喝力なんて、税務署を大掃除しても落ちてない。

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企業経営は合弁契約

 企業経営は税務署長との合弁契約です。
 利益配分の割合は60対40。

 彼は、交際費というローカルな商慣習を認めません。
 だから、交際費控除前の所得で60対40の配分を求めます。

 彼は、経営を自由に任せてくれますが、3年に一度くらい、会社の経理の状態を監査します。

 3日ほどの監査をして問題がなければok。
 問題があれば、3年ほど遡って利益配分の再計算が求めます。

 税務署長は、米国との合弁契約などに比較すれば、話の分かる、良いパートナーです。

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2009年12月23日 (水)

平成22年度税制改正大綱

 平成21年12月22日に閣議決定された「平成22年度税制改正大綱」をApbooksの形式にして、ホームーページに登録しました。

 今年の目玉はグループ課税です。

 100%グループ間での資産の譲渡と寄附金は、課税計算では無視する。
 組織再編成は100%要件、50%要件、共同事業要件があります。
 さらには連結納税との整合性も気になります。

 100%グループ内の現物配当についても譲渡損益を認識しない。
 さらに、この場合は、青色欠損金の使用制限との関連が生じるそうです。

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2009年12月22日 (火)

寄附金課税の不適用

 100%グループ内の寄附金については、支出法人において全額損金不算入とし、受領法人においては全額益金不算入とする。
 これって凄いことです。

 関係会社の債務超過を解消することが可能になります。
 債務超過の組織再編成なども、100%グループ内であれば、心配なく行えることになりそうです。

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業務主宰役員給与


 特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度が廃止されます。

 私は、この制度は、良い制度だと位置付けてました。
 主税局は、勇気をもって、優れた制度を導入しました。

 しかし、税理士には評判の悪い制度です。
 それが廃止されるのですが。

 しかし、「給与所得控除を含めた所得税のあり方について議論をしていく中で、個人事業主との課税の不均衡を是正し、二重控除の問題を解消するための抜本的措置を平成23 年度税制改正で講じることとします」と付記されています。

 つまりは、民主党のマニフェストを守る必要があるので、今回は廃止するが、来年度には、さらに抜本的な制限が導入されるという宣言です。

 たぶん、給与所得について、2000万円を超える部分の給与所得控除を廃止するという改正と予想します。

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12個の所得の覚え方

 所得税を、大学で教えている方もいると思いますので。
 12個の所得の覚え方です。

 1 資産家の兄弟
    利子所得
    配当所得   …… 源泉分離課税
 2 商売人の兄弟
    不動産所得
    事業所得   …… 所得計算課税
 3 サラリーマンの兄弟
    給与所得
    退職所得   …… 法定控除課税
 4 大資産家の兄弟
    山林所得
    譲渡所得   …… 超過累進税率調整課税
 5 山師の兄弟
    一時所得
    雑所得
 6 博打打ちの兄弟
    土地建物の譲渡所得
    有価証券の譲渡所得  …… 租税特別措置法

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独裁者ゲーム

 独裁者ゲームというのがあります。

 仮に、私が、報酬100万円で仕事を引き受ける。
 それを後輩と一緒に担当する事にして、報酬の一部を後輩に支払う。
 後輩は、この仕事を断ることはできない。

 さて、私は、10万円を支払うか、20万円か、40万円か、60万円か。
 自由に決められる支払額ですが、実験結果では、皆さん、40万円、あるいは50万円を支払うそうです。

 つまりは、人間は、経済的に合理的な行動をとるのではなく、相手の利益とのバランスの上の行動をする。
 同じようなゲームで、最後通称ゲームというのもありますが、この説明は省略。

 さて、独裁者ゲームで感じる公平感を、脳の、どの部分が管理しているのか。
 それを実験した人達がいるそうです。
 玉川大脳科学研究所の春野雅彦研究員らの研究で、実験結果は米科学誌ネイチャー・ニューロサイエンス電子版に掲載される。

 MRIで、脳を検査しながら、独裁者ゲームを実践するのでしょう。
 そこで発火したのが扁桃体。

 「公平な人」たちに限って、扁桃体が活動し、不公平な割合が大きいほど反応が高まった。
 「扁桃体は、表情の理解や恐怖などの素早い判断にかかわる部分」。

 大脳基底核や、扁桃体は、意識では管理できない脳の部分。
 そして、日々の生活で育て上げる行動形態や価値観が大脳基底核や扁桃体に蓄積される。

 人間って、素晴らしい存在です。
 正しい扁桃体を育てよう。

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2009年12月18日 (金)

グループ課税の思想

 100%グループ間では、資産の譲渡損益を認識しない。
 寄附金の支出は全額の損金不算入と益金不算入とする。
 現物配当は譲渡損益を認識しない。
 発行法人への自己株式の譲渡について譲渡損益を認識しない。

 上記のような具合だそうですが。

 では、その後、99%支配になったら、どうするのだろう。
 連結納税のように譲渡者側の課税なのか、あるいは譲受側の課税なのか。

 譲受け資産を転売したら、誰の譲渡益なのだろう。
 仮に、譲受側なら、欠損を持つ会社を経由しての転売が可能ですが。

 整合性を確保することが難しそうな税制です。
 贈与税の納税猶予などとは異なり、主税局主導の改正ですから、整合性のある上手な条文を作るのだとは期待しますが。

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税務職員は善意

 税務署の人達は善意です。
 税務職員は善意という前提で対応した方が無駄なストレスがない。

 しかし、税理士の税務職員に対する印象を想像したら次の具合だろうか。
 OBの方達を除いての印象ですが。

 5(大好き)   ★
 4(やや好き)  ★★★
 3(普通)    ★★★★★★★★
 2(やや嫌い) ★★★★★★★★★★★★
 1(嫌い)    ★★★

 で、全ての弁護士の裁判官の印象を想像したら次の具合だろう。

 5(大好き)   ★★
 4(やや好き) ★★★★★★★★
 3(普通)    ★★★★
 2(やや嫌い) ★★★★★★★★
 1(嫌い)    ★★★

 倒産専門弁護士は、たぶん、4だろう。
 あるいは5かも知れない。
 普通の弁護士は、たぶん、2だろう。
 刑事事件専門の弁護士は、たぶん、1だろう。

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言葉は思考

 言葉は思考です。
 脳味噌の中は、言葉で思考しているのですから。
 で、日経新聞(2009年12月18日)で、2つの綺麗な思考を見付けた。

 「裏を見せ表を見せて散る紅葉」。
 良寛上人がいまわの際に弟子を取り交わした句だ。
 かつてロッキード事件の法廷で弁護人がこれを朗々と詠じたことがある。
 被告人に不利な「表」の証拠しか見せない検察官をやり込めた弁論だった。

 ここまで崩れたのは、08年世界選手権のSP以来のこと。
 ここに来て彼女らしくない演技が続いている。
 そんな姿をオーサーは気にしていないようだ。
 「問題点に気づき、向かっていく気持ちを維持するには、出来のひどい試合があった方がいい。大一番まで、うまくいきすぎるのも僕は好きじゃない」。
 失敗も五輪で勝つためのプロセスの一環ととらえる。

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2009年12月17日 (木)

ジェイコム事件の判決

 ジェイコム事件の判決が、金融・商事判例に掲載されてました。
 16頁から55頁までの週刊誌並みの分量の判決。

 どのように株価が決定されたのかが気になってました。

 初値が決定される迄の間は呼び値の制限値幅が適用されない。
 当日の最初の売買価額は板寄せ方式という手法で決定される。

 【1】成り行きの売りと、買いが全て約定する
 【2】約定値段よりの高い買いと、低い売り注文が全て約定する
 【3】約定値段において、売り注文、又は買い注文の全てが約定する。

 事件時点では、板寄せの過程で、たまたま公募価格と一致する場合を除き、一旦は特別気配を表示することにしていた。なお、公募価格は61万円だった。

 公募価格61万円で、最初の買い特別気配を表示した。
 …… 61万円で買いたい。でも、取引が成立しない状態。

 その後も買い優勢の状態が続いたことから、10分間隔で5%ずつ買い特別気配の表示価額が上昇した。

 9時10分には64万1000円の買い特別気配
 9時20分には67万2000円の買い特別気配
 …… 67万2000円で買いたい。でも、取引が成立しない状態。

 そこで事件です。
 原告が指し値1円で61万株の売り注文し、システムは、それを受け付けた。
 原告担当者は、制限価額を超えている旨の警告を無視して注文を発した。

 原告からの売り注文が入力されたことにより、それまで表示されていた買い特別気配より低い値段で、売り累計株数と、買い累計株数が逆転したため、特別気配値段である67万2000円で売買が成立する状態になった。

 …… 1株67万2000円で買いたい。そこで取引が成立した。
 …… これが最初の成立価額で、さらに、取引価額は下がり続ける。

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2009年12月16日 (水)

利益が見える戦略MQ会計

 taxMLのメンバーの執筆本です。

 利益が見える戦略MQ会計
 かんき出版
 米津晋次

 「儲けるため」を目的とした会社数字活用法の本です。

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2009年12月12日 (土)

クローンは滅びる

 弁護士をしていて、学歴を聞かれたことがない。
 でも、この頃、弁護士の採用の基準が、学歴になりました。

 司法試験制度は、敗者復活戦でもあったのですが。
 ロースクール以降、敗者は、復活できなくなりました。

 しかし、弁護士、裁判官、検察官などは、何かしらの社会経験をして、その後、受験すべきだと思う。

 進学中、進学高、東大文一なんてコースで来た人達は、極めて優秀ですが、優秀なるが故に、他の発想を取り入れない。

 弱者に対する思いやりがあっても、それは客体としての同情でしかない。
 実際には、客体としての同情も持たない人達の方が多いと思う。

 弁護士、裁判官、検察官の全員が、そんな人達だったら、どんな社会になるだろう。
 知識と技術の前提には、価値観がありますが、その価値観が一色に揃っている。

 何故、ロースクールなんて制度が提案され、採用されたのだろう。

 司法試験の受験資格は、30歳以上という制度の方が遙かに真っ当だったと思う。
 社会に出て、やり直した人達が10%でも混ざっていれば、組織は健全化する。

 クローンだけで作られた制度は、一つのウイルスで崩壊する。
 アイルランドのジャガイモ飢饉に学習する必要があるのが、法曹業界だと思う。

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2009年12月11日 (金)

アルポルトで食事

 アルポルトは、私の好きなイタリアンです。
 片岡シェフの店。
 西麻布にあります。
 今日は、職員さんとアルポルト。

 もし、事務所で忘年会という際には、是非、ご利用下さい。
 女性の方々は、アルポルトを知っているはず。

 結構、有名なシェフですが、ご夫婦で、何時も店にいる。
 料理と、店の経営に手を抜かないところが好きなところ。

 もちろん、味も楽しませてくれます。
 イカスミのパスタ、あるいはボンゴレは見事。

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債権譲渡の対抗要件も変わ

 債権譲渡対抗要件の改正も検討されているそうだ。

 「第三者対抗要件を登記制度に一元化」なんて、何を考えているのだろう。
 内容証明郵便による譲渡などは、まさに、定着した慣行。

 債権譲渡の内容証明郵便などは、一度も見たことがない人達の議論なのだろう。
 制度を変えることについて、怖さを感じない人達なのだろうか。

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消滅時効も改正される

 商法上の5年の時効がなくなったら、予防法学的には、結構、厳しい。

 30年という時効期間が現実的だろうか。
 父親の不始末を、息子が履行することになってしまう。
 不法行為の5年、10年も、辛い。

 取引がスピード化した時代に、何故、時効期間が延長されるのか。
 被害者の声が、大きすぎるような気がする。

 私の発想なら、全ての時効期間を3年にしたい。

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民法改正は不要だ

 弁護士会の団体が民法改正は不要だと論じています。
 まさに、同感です。

 民法は、アブラハムの時代から続いた慣習を条文化した法律です。
 慣習が民法を作り、民法が慣習を作る。

 誰でも、1日に20個の契約を締結しますが、慣習と民法は一致しますので、契約の度に民法を意識する必要はない。
 だから、学ぶことも、意識することも必要としないのが民法。

 それを、学者の思い付きで改正したら、法律が、慣習を変更することになってしまう。

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商いは飽きない

 商いは、飽きずに石の上にも3年と頑張るという意味だ。
 でも、今は違いますね。

 客を飽きさせないこと。
 でも、今は、さらに違う。

 自分が飽きないこと。
 飽きてしまったらアイデアは登場しない。

 と、自分にも、関与先にも、アドバイスをしよう。

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2009年12月 9日 (水)

自動販売機節税の防止

 自動販売機節税の防止の手法ですが。

 【1】課税事業者を選択し、
 【2】還付を受けた場合は、
 【3】その後3年を経過する日の属する課税年度まで
 【4】課税事業者となることを強制する。

 このような方法が検討されているそうです。
 しかし、技術的に、難しいところがあると思います。
 だからこそ、手つかずで、いままで放置されていた。

 【1】そもそも課税事業者だった者は除かれるのか。
 つまり、事業者が、新たに居住用アパートを建築した場合です。

 【2】還付を受けた場合に限るのか。
 つまり、事業者が、新たに居住用アパートを建築し、アパート分の仕入れ税額控除を受けた場合です。

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裁判官は素人

 3年ほど前に、国税審判所の審判官の言葉を、このMLの誰かが紹介してくれた。この頃、国側の敗訴が続いているという問いに対して、「裁判官は素人ですから」と。

 この自尊心には感銘を受けたし、これは真実だと思う。
 私も、この言葉を聞くまでは、この視点には気がついていなかった。

 つまりは、人間、1つの言葉で、新たな視点に気がつくのです。
 これだけの自尊心を持っている審判官に脱帽。

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脱税とNHK(その2)

 脳科学者の4億円の無申告事件ですが。
 NHKは「プロフェッショナル仕事の流儀」への出演を続けさせるとのこと。

 NHKが4億円の無申告に免罪符を与える。
 これに驚いていたのですが。

 遂に、「プロフェッショナル 仕事の流儀」は打ち切りの予定だそうです。
 NHKに多数の意見が寄せられ、大半が続投に対する疑問や抗議だったそうです。

 世の中、理屈通りには行かないし、常に、正義が勝つとは限らない。
 しかし、不正が問われない社会は気持が悪い。

 嬉しいニュースです。
 それにしてもNHKの正義音痴には驚きました。

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2009年12月 4日 (金)

準備書面の書き方

 裁判官が、訴状、あるいは準備書面の書き方を語っている。
 これは、全ての報告書の作成に通じると思う。

 強調文字、カラー文字、アンダーラインを使った本があるが、それを見ただけで購入する意欲が無くなる。
 そのような本を作る人達は、文章を読むことの意味が分かっていないのだと思う。

 時系列を意識して書いてね。
 カラーなどで強調すると読み難い。
 アンダーラインは害が少ないが、逆効果の場合がある。
 カット&ペーストの書面が増えたが、枚数制限をしたい。
 普通の事件なら5枚以内にして欲しい。
 これこそキーワードだというのを見出しにして欲しい。

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2009年12月 3日 (木)

会社法の法務・会計・税務

 銀行でアドバイス業務を担当している方が来所したのですが、「会社法の法務・会計・税務」を3度は読み返したと言ってくれた。部下にも、この本を薦めているが、書店には在庫が無く、取り寄せだそうです。

 絶版かと思っていたのですが、出版元には在庫があるのですね。
 講演会で、民法本と、同時に、現場販売をして貰おうかと思った。

 会社法は、これが私の基本書で、民法は「税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解」が、私の基本書です。

 両方とも、良く書けている本だと自画自賛しています。
 税理士50名の実務の知恵が取り込んであるプロの書です。

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2009年12月 2日 (水)

納税猶予に関するQ&A

 Q6 相続税の納税猶予の特例における相続(事業承継)の態様

 これも面白いですね。
 2つの会社を、2人の相続人が相続する場合はok。
 2つの会社を、1人の相続人が承継する場合もok。
 1つの会社を、2人の相続人が承継する場合はダメ。

 つまりは、家督を相続するのは1人に限る。
 しかし、2つの家督を相続することは可能。

 徳川家と前田家の家督を相続することが可能なのだ。
 分家を本家に合体し、1つの家督にし、それを相続をしたのなら良いという思想。

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納税猶予に関するQ&A

 Q2 贈与税の納税猶予の特例と相続税の納税猶予の特例の適用関係ですが。

 贈与税の納税猶予を受けている場合は、相続時点に、新たに相続によって取得した株式はダメよ。

 これって、贈与分と相続分を合計して3分の2の範囲内でもダメなのですね。
 つまりは、贈与税の納税猶予も、2度に分けての適用はダメで、一度に限る。

 さて、その思想は、どこにあるのか。
 なるほど。

 隠居して家督を渡した。
 それには課税しない。

 しかし、隠居した父親から、その後、資産の譲渡を受けたら、それは隠居制度とは別の贈与だ。

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納税猶予に関するQ&A

 納税猶予に関するQ&Aが発表されました。

 Q4 資産保有型会社に該当するか否かを判定する場合の会社の資産の帳簿価額とは会社の貸借対照表上に計上されている資産の価額でよいのか。
 これって簿価でokなのですね。

 つまり、賃貸不動産は特定資産に含まれ、それが簿価でok。
 銀座の裏通りの賃貸ビルはokになってしまいそうだ。
 社長が、ベンツの新車を乗り回せば良いわけです。

 この逆のリスクもあるだろう。
 事業用に使っているビルは50年前の簿価。
 バブル時に購入した賃貸アパートの敷地はバブル時の取得価額。
 もっとも、この場合は、従業員を雇用しているから、資産保有型会社には該当しないのだと思いますが。

 なぜ、理屈のない税法を作れるのだろう。
 トランプに要件を書いて、ばらまいて、つなげるのだろうか。

 最初に矛盾があると、その矛盾を解消するための矛盾が発生し、
 さらに、その矛盾を解消するために、次の矛盾が発生し、
 さらに、その矛盾を解消するために、次の矛盾が発生し、
 ……
 ……
 ……
 さらに、その矛盾を解消するために、次の矛盾が発生する。

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2009年11月28日 (土)

保証債務の相続

 保証債務は、相続時点では負担額が確定していない。
 その後の債務者の経済情勢の悪化は、相続後に生じた事実です。

 それが、相続税の申告で保証債務については債務控除を認めない理由だと思います。
 そして、相続後に、保証債務が現実化しても、更正の請求を認めません。

 しかし、これはおかしい。

 保証債務も、その後に実現したら、更正の請求を認めるべきです。
 相続人は、被相続人が負担した保証債務から逃れることはできないのですから。

 担保に提供された土地を相続したが、その後に競売されてしまった。
 そのような場合にも更正の請求を認めないのは不合理です。

 債務の確実性は、【1】負担の確実性ではなく、【2】債務の存在の確実性だと、条文を読むべきだと思いますから。

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時効を援用された土地時価

 土地を相続し、相続税を申告した。
 ところが、その後、時効が援用され、相続した土地を失うことになった。
 そこで、相続税のついて更正の請求をした。

 (第1時代)
 相続開始時点では20年が経過していなかった事例
 相続後に時効が完成したのだから無視すると判断した。

 (第2時代)
 相続開始時点で20年が経過していた耕作権の事例。
 耕作権分の評価減をすべきと判断した。

 (第3時代)
 相続時点では消滅時効が完成した債権の事例。
 ゼロと評価すべきと判断した。

 (第4時代)
 相続時点で20年が経過していた土地の取得時効の事例
 相続時点ではゼロと評価すべきと判断した。

 時効取得は、援用時の一時所得だという判例との整合性を維持しながら、結果の妥当性を確保した審判所のセンスです。

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2009年11月26日 (木)

全部取得条項付種類株式

 全部取得条項付種類株式は、会社法部会の際には、倒産法制と位置付けられていたはずです。ところが、条文化するについて、債務超過会社に限定するのは、条文技術上、不可能として、限定が付かなかった。

 そのような経過と記憶してますが。

 そのような経過で採用された全部取得条項付種類株式が、MBOなどに悪用されている。

 立法者の意思(立法趣旨)が、全てではないのですが、でも、法律って何なのだろうと考えさせてしまうのが、全部取得条項付種類株式。

 条文化したら、立法趣旨などは消えてしまい、その文字の解釈でしかない。

 税法で、このような現象が生じてしまったら、主税局は、青くなるだろう。
 文字の解釈に漏れがあり、悪用されてしまうのですから。
 税法は、やはり、素晴らしい。

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2009年11月25日 (水)

電子手形の発行

 カゴメが電子手形を発行したそうです。

 手形発行の手間の省力化
 紛失などのリスク回避
 今後、一般化する制度として採用は不可避
 分割して譲渡できることのメリット
 印紙税の節約

 このような順番ではないかと。

 手形不渡り制度は残るのでしょうね。
 手形訴訟は残るのだろうか(既に廃止?)。
 訴訟の際の証拠は何になるのだろう。
 裏書譲渡の手間暇はかからないのだろうか。
 裏書譲渡は、銀行で行うのか、会社でも処理できるのか。
 緊急に、手形を担保に取る場合の為に、学習しておくべき知識が1つ増えてしまった。

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良いなと思った講師

 あちらこちらで、良い講師はいないかと聞かれます。
 で、仲間内の評価を探したら、資産税の笹岡さん、消費税の熊王さんが、圧倒的な支持率だった。

 いま、2番手、3番手の講師の評価を募集中。

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2009年11月24日 (火)

組合の人達

 今日は組合の人達との雑談です。

 で、聞いたところでは、公務員として働いている人達の半数は1年契約の短期雇用の人達。

 図書館などは、正規職員3人に対して、10人が1年契約。
 その人達が、10年、15年と契約更新され、突然に、打ち切りになる。

 給与は、その間、1時間830円で、増額はない。

 日本は、どうなってしまったのだろうか。
 JALに限らず、日本で一番に恵まれているのは、正規雇用をされた労働貴族。

 労働者が、労働者を、搾取する社会。

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審判所の人達

 今日は、国税審判所の人達と雑談です。
 良い人達です。

 異議決定庁が、決定の資料として使った証拠の閲覧を請求した。
 しかし、異議決定庁は、証拠を提出しない。

 じゃ、審判所は、改めて証拠の調査をするのと聞いてみた。
 異議決定庁に閲覧に行くという説明。

 なんだ、納税者側に見せないための脱法手法じゃないか。
 こういうのは、実務で経験しないと、絶対に語れない知識。

 だから、実務は楽しい。

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2009年11月22日 (日)

自動販売機節税

 政府税調が、自動販売機節税の防止策の検討を開始した。
 なぜ、これほど長期に、不合理な節税策が許されてきたのだろう。

 消費税の還付を受けた場合は、その後2年間について簡易課税の選択を禁止し、取得時の課税売上割合が平均課税売上割合と比較して著しく低下した場合の特例を適用すれば、簡単に脱法が防げたはずなのですが。

 ゴルフ会員権の譲渡損の損益通算や、節税保険なども、早急に解決すべき税法の穴。節税策を許す税法は、それをアドバイスする税理士の税法的な正義感を壊してしまう。

 税理士に踏み絵を踏ませ、節税の片棒を担がせる税法は、よい税法とは言えない。

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不動産経営タブー集

 不動産経営タブー集です。

 所有する空地に賃貸物件を建築する。
 管理業を本業とする業者の勧めに応じて賃貸物件を建築する。
 自宅の建て替えと合わせて賃貸物件を造る。
 駅から10分以上の距離に賃貸物件を造る。
 節税目的で賃貸物件を建築する。
 アパート用の新築の賃貸物件を購入する。
 新築のワンルームマンションを老後の備えに購入する。
 老後に備えてマンションの一室を購入する。
 物件を見ずに物件を購入する。
 近くの工場に勤める人達用の賃貸物件を建築する。
 利回りが高いことを理由に賃貸物件を購入する。
 賃料保証があることで安心して賃貸物件を建築する。

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定期借家権と公正証書

 定期借家権契約は「公正証書による等書面」によって締結することが必要。
 「公正証書による等書面」ですから、トイレットペーパーに書いた場合でも有効です。

 なぜ、「公正証書による等書面」としたのだろう。
 定期借地権の時代から、不思議に思っていることです。

 借地人側、借家人側を、騙すための立法技術だとは思えませんし。

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やはり不明の清算所得

 なぜ、解散事業年度の課税方法を廃止するのだろう。
 次の3つの処理の整合性だろうか。
 主税局(国税庁)は、ここらの理屈を知っている。
 知らないのは、私達だけ。

 【1】適格合併の場合も、非適格合併の場合も
 【2】分割型分割の場合も
 【3】解散の場合も

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