借地権の入り口課税
借地権を無償設定すると、権利金の認定課税が行われる。
そのように説明されてますが、しかし、実際に、認定課税を受けた事例を聞きません。
つまり、借地権については、租税回避事案でない限り、入り口課税は行ってはいないのだろう。仮に、調査の現場で無償設定が問題になっても、無償返還届の提出を指導され、それで終了するはずです。
借地権課税は、相続、贈与と、出口でしか問題にならない課税の理屈だと思います。あるいは、借地権の無償設定について、権利金の認定課税を受けたという実例を聞いた方はいますか。
| 固定リンク