« 相続人への贈与と遺留分 | トップページ | 書面によらない贈与 »

2009年7月 3日 (金)

民事再生法は混血

 会社更生法は、管財人型の再建手法です。
 それに対して、和議法は、債務者主導型の再建手法でした。

 そして、ここらを折衷した制度として、民事再生法が完成した。
 民事再生法は、原則としては債務者主導型の再建手法なのですが、管財人型の再建も可能としている。

 だから、相殺時期の制限など、管財人型の再建手法において採用される制限が取り込まれている。つまりは、混血型の制度として作られている。

 民事再生は、思想は和議型再建だが、会社更生法スタイルと理解しておけば、制度の思想が理解できるかも知れない。

|

« 相続人への贈与と遺留分 | トップページ | 書面によらない贈与 »

トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/73601/45527822

この記事へのトラックバック一覧です: 民事再生法は混血:

« 相続人への贈与と遺留分 | トップページ | 書面によらない贈与 »