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2009年7月 9日 (木)

兄弟会社を2つに分ける

 兄弟が経営する会社を2つに分けられた便利です。
 これが可能とする解説を見付けました。

 全部取得条項付種類株式と分社型分割を利用する方法です。

 甲社は、弟が所有する株式を全部取得条項付種類株式に変更し、これを会社が取得すると同時に、新設物的分割によって乙社を設立する。

 甲社が取得する乙社の株式を弟に交付し、甲社は取得した全部取得条項付種類株式を消却すれば、甲社は兄だけの会社になり、乙会社は弟だけの会社になる。

 うーん、これは案分型要件を満たさず、非的各会社分割になってしまうはずだ。
 と思って、調べてみたら、組織再編成の大ベテラン佐藤信祐氏の税制適格要件の実務Q&A(第3版)に、これは非適格と解説してあった。

 組織再編成に関する手続については、数冊の書籍を比較して検討し、さらに、自分のアタマで考えないと処理できません。
 まさに、マニアックなパズル税法です。

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