不動産任意売却法は先送
「不動産任意売却促進法」の成立が予定されていたのですが、これって先送りになったのですね。
弁護士会の反対もあり、リスクも指摘されていたとか。
不動産任意売却促進法は、裁判所による後順位抵当権の抹消を可能にするもの。
ただし、抵当権者が1ヶ月以内に競売を申し立てた場合、あるいは売却予定価額の5%を上乗せした金額で買い取る売却先を確保した場合は抹消されない。
しかし、そもそも、競売手続を裁判所に任せておくのが時代遅れなのだと思います。
競売などは、民営化すべき筆頭の手続です。
さらには、競売機関は仲介するだけで、瑕疵担保責任を負わないのも不経済。
そういう方法ではなく、民間機関が物件を一度は買い取り、商品として売り出す方法にしたら、一般の人達も、大手不動産業者から建物を買う安心感で物件を買い取ることができるようになります。
それが正しい市場でしょう。
なぜ、民間競売を認めないのか、不思議です。
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