二重資格と相続
一人の相続人が、配偶者としての相続分と兄弟としての相続分を有することがあります。
婿養子について、妻が死亡したが、その夫婦の間には子供がいないという場合です。
相続人は配偶者と兄弟姉妹になりますが、夫は、配偶者の地位と兄弟姉妹の地位を有することになります。
相続人と代襲相続人の地位を兼ねる相続人もいます。
孫を養子にしたが、祖父の死亡の前に父親が死亡してしまったという場合です。
養子は、養子としての相続分と、父の子としての代襲相続人としての地位を有します。
登記の実務では、前者については配偶者としての相続分のみを有し(民事局長回答 昭和23年8月9日 民事甲2371号)、後者については二重の相続分を有すると取り扱っています(昭和24年9月15日 民事甲2040号民事局長回答参照)。
さらには、十重資格の相続人も想定されます。
兄弟10人の養子になった。
その後、兄弟10人が死亡した。
その後、父親が死亡した。
養子は、代襲相続人(孫)として10人分の相続権を持つのでしょう。
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