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2009年7月 8日 (水)

派遣会社の別会社脱税

 人材派遣会社が、消費税の脱税について、別会社方式を利用する。
 これって査察が入る処理なのですが、未だに、それを実行している人達がいる。

 社長は、新聞を読んでいないのだろうか。
 税理士は、新聞を読んでいないのだろうか。

 しかし、税法理論で考えれば、これって許される手法です。
 会社を設立し、そこで社員を雇用し、本体会社に人材を派遣する。

 仮に、会社を2年毎に設立しても、それが違法になるわけではない。
 しかし、査察が入れば、「別会社を設立し、人材を移動したことにした仮装の処理」と事実認定がされてしまう。

 下品な消費税の節税手法ですが、自動販売機節税と同じで、法律上は許される節税手段のはず。

 それを事実認定で、当事者が認識していた「別会社を設立し、人材を移動した」という事実を、「別会社を設立し、人材を移動したことにした」と事実認定をしてしまうのは、予測可能性を欠きますし、税法に、道徳を持ち込みすぎる。

 消費税が、不完全な税法であるが故の査察事案だと思う。

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