信託と懲戒処分
受益者が子だから良いと考えたのでしょうか。
しかし、バカとしか思えない。
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自由と正義 2017年10月号
2 処分の内容 業務停止1年
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者が申し立てた子Aらの引渡しを求める間接強制申立事件等において懲戒請求者の夫Bの代理人であったが、Bが、上記事件につき間接強制決定がなされた2014年3月31日以降もAらを引き渡すことを拒否し続け、上記決定に基づく間接強制金の支払義務を負っていたところ、同年12月20日頃、Bに対し、懲戒請求者による強制執行を困難ならしめる目的で、Bが所有する資産を信託譲渡するスキームを提案し、同年12月20日、自宅土地建物、現預金5000万円等のBの資産のほぼ全てについて、受益者を被懲戒者及びAらとして、Bから信託譲渡を受けた。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日
2017年7月10日
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