民法本の改定(遺留分減殺請求の時効)
最高裁を拾って、
解説を追加してます。
―――――――――――
後見開始の審判の申立てが遺留分減殺請求権の時効の期間の満了前にされている事例について、平成26年3月14日最高裁判決(判例時報2224号44頁)は、「民法158条1項を類推適用して、A弁護士が成年後見人に就職した平成22年4月24日から6箇月を経過するまでの間」は、遺留分減殺請求権の消滅時効は完成しないと判示しています。
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後見開始の審判の申立てが遺留分減殺請求権の時効の期間の満了前にされている事例について、平成26年3月14日最高裁判決(判例時報2224号44頁)は、「民法158条1項を類推適用して、A弁護士が成年後見人に就職した平成22年4月24日から6箇月を経過するまでの間」は、遺留分減殺請求権の消滅時効は完成しないと判示しています。
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