納税通信で学ぶ(金と消費税)
金を使った節税策
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納税通信 第3531号 2018年7月16日号
現状ですが、私も何件も金取引に関する消費税の還付スキームをサポートしていますが、国税から問題視されたことは一度もありません。国税としても、金取引の消費税還付は「消費税の法律に欠陥が大きすぎて消費税の還付を防ぐことができない」というあきらめムードがあるのではと考えています。
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納税通信は、
このような連載を続けても良いのだろうか。
税理士業界は、
税法のアナを探すのを
仕事としている人達の集団では無い。
租税正義を実現するのが税理士の仕事。
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