税のしるべで学ぶ(退職金で節税)
退職金の限度額につての議論があり、
税理士は、安全策を提案しました。
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同社は平成24年3月に本社建物等を売却し、約9000万円の売却益を得た。
この売却益を大きく打ち消すために多額の役員退職金の計上(A、Bあわせて5000万円以上)を考え、高齢なAの相続問題も考慮し、同社の財産を数年以内にBに移転したいと確定申告を委任していた税理士法人に相談。その税務処理上の問題点の検討がなされた。
この中で同税理士法人の税理士は、同社の過去の役員報酬の支給実績等を踏まえ、A、Bに支給する役員退職金として税務上認められるのは、せいぜい2000万円と判断。同社の希望額を支給すると税務調査を受けて否認され、課税されるリスクがある旨の説明、助言を与えた。
過去の税務調査で苦い経験をしたため、税務調査はできる限り回避したいとのBの意向もあり、同社は24年11月期での役員退職金の計上を見送る旨を決定した。
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